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家づくりのポイント

まだまだある!減税措置

    耐震性や劣化対策、省エネルギー性など一定の要件を備えた「認定長期優良住宅」、または一定の省エネ性能などを備えた「認定低炭素住宅」を取得した場合には、住宅ローン減税の最大控除額が上乗せされるだけでなく、現金で取得した場合にも所得税の控除を受けることができます。
    また「認定長期優良住宅」の場合は登録免許税、不動産取得税、固定資産税の軽減措置、「認定低炭素住宅」の場合は登録免許税の軽減措置が設けられています。
     長期優良住宅低炭素住宅一般の住宅
    登録免許税住宅用家屋の所有権保存登記
    (本則0.4%)
    0.1%0.1%0.15%
    住宅用家屋の所有権移転登記
    (本則2.0%)
    0.2%0.1%0.3%
    不動産取得税評価額からの控除額1,300万円1,200万円
    固定資産税新築住宅にかかる税額の1/2軽減期間5年間3年間
    登録免許税の軽減
    新築建物の保存登記をした場合にかかる登録免許税は固定資産税評価額の0.4%。これが一般住宅は0.15%、長期優良住宅・低炭素住宅は0.1%に軽減されます。
    (2016年3月31日まで)
    不動産取得税の軽減
    不動産を取得した場合にかかる不動産取得税は、一般住宅の場合、課税評価額から1,200万円を控除。長期優良住宅の場合、控除額が1,300万円に拡大しています。
    (2016年3月31日まで)
    固定資産税の軽減
    一般住宅の場合、新築後3年間は1/2。長期優良住宅の場合、5年間は1/2。さらに3階建以上の耐火・準耐火建築物は、それぞれ5年間と7年間は1/2に減税されます。
    (2016年3月31日まで)
    印紙税の軽減
    契約金額1,000万円~5,000万円の印紙税が1/2の1万円に軽減されています。
    (2018年3月31日まで)
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