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家づくりのポイント

家づくりのポイント

    土地の購入や売却などを検討されている方にお役立ていただけるよう、土地などの不動産、住宅、税制、法規制などなど不動産に関連する用語をまとめました。

    交通

    最寄りの駅より80mを1分として計算します。バス時間はバス会社の運行表を基にしています。

    税込

    「消費税を含む」という意味です。不動産の場合、消費税は建物関係に掛かり土地には消費税は掛かりません。

    取引態様

    その物件の取引方法です。「売主」、「代理」、「専属専任媒介」、「専任媒介」、「媒介」などがあり、「売主」、「代理」の場合、仲介手数料がかかりません。

    諸経費

    土地・建物の代金の他に登記費用や手数料税金など、色々経費が必要です。
    おおよその目安として購入代金の8%~10%程は用意しておきたいものです。売却の方は約5万円~プラス仲介手数料。

    仲介手数料

    「媒介物件」に対して法が定める手数料です(総価格の3%+6万円が基本です)。
    物件への相談、案内など物件探しは無料です。

    建築確認費

    新築住宅などの建物を建築する場合に、その対象となる土地に対する用途や最大床面積、日陰の制限などがあらかじめ決められています。これを設計士が、平面図や立面図を作成し、市役所又は県などに届出を行い、確認されたものが建築出来ます。
    この図面作成から届出、確認までの作業を代願する時の代金です。

    登記費

    土地・建物を購入した時、また建物を新築した時には、その所有権を法的に明確にするため、所有権移転登記、又は保存登記をする必要があります。登記の申請に際して直接かかる費用は、登記所に納付する登録免許税です。
    司法書士の書類作成や手続き代行の手数料は、報酬規定に基づいて請求されます。

    表示登記料

    建物を新築した場合に、謄本の表示部分(表題部)を作成する代金です。

    印紙

    印紙税法の規定によって、不動産などの契約書・工事請負契約書には印紙を貼り付けする事が義務づけられています。
    その他に金銭消費賃借契約書(借用書)にも印紙を貼り付けします。

    固定資産税

    固定資産税は、土地・建物の引渡しを受けた後の分について買主が負担するのが通例です。
    通常、固定資産税は毎年1月1日現在の所有者が固定資産税台帳に登録され納税義務者となりますが、引き渡しを受けた時点で買主が納税義務者に代わり税負担します。

    事務手数料

    住宅ローンを利用する場合は、ローン取扱業者並びに保証会社の事務手続き手数料を支払います。

    住宅ローン保証料

    住宅ローンを借りる場合、通常、連帯保証人を立てる代わりに金融機関が指定する保証会社と保証委託契約を交わします。
    この場合保証会社に対し、借入額の1.6%~2.0%程の保証料を払う事になります。

    変動金利

    銀行ローンの中で代表的なもので、短期プライムレートに連動して半年に一度金利が変わります。
    ただ金利が変わっても変化するのは返済額の元金と利息の内訳だけで5年間の返済額は変わりません。(公庫や年金融資は固定金利ですので低金利の今は安全でしょう)

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